薬機法に課徴金制度が導入

薬機法(旧薬事法)に課徴金制度が導入される可能性があります。

これは、医薬品等の虚偽誇大広告や未承認薬の販売などの違反行為を対象にしたもの。2018年11月22日、薬機法(旧薬事法)改正案を議論する厚生労働省の審議会で委員から反対意見はなく、導入に前向きな意見が相次いでいます。政府は本年の通常国会に提出予定の改正案に盛り込む見通しのようです。

課徴金の対象として想定するのは、「虚偽・誇大広告」(第66条)や「未承認医薬品の広告の禁止」(第68条)。これと合わせて行われる行為として、医薬品等の製造業の許可を得ずに製造・販売することに対する「未承認医薬品等の販売、授与等の禁止」(第14条1項、9項、第55条2項等)。医薬品や化粧品、医療機器が対象になります。ただ、健食も「ガンが治る」など効果効能をうたえば「未承認医薬品」として規制を受けることになります。

課徴金額の算定は、製品売上高に一定の算定率を乗じる方式を採用する考えで、算定率は、対象となる医薬品等の業種の利益率を勘案して定めるようです。

個人輸入代行業者(サイト)で課徴金が課せられる、とすれば「未承認医薬品の広告の禁止」に該当している場合になります。つまり、国内未承認の海外医薬品をWEBサイト上で不特定多数の方が誰でも見れるようにオープンな形式で薬の画像や商品PRをしているサイトは処罰対象となります。

しかし、この様なサイトはほぼ、海外法人のサイトです。海外法人の為に国内薬機法の取締りと処罰から逃れられていますが、今回はどうなることでしょうか?個人的には国内における薬機法を守らない、違法サイトは摘発され、処罰してほしいものです。

海外法人の個人輸入代行サイトは相変わらず多く、消えてなくなるサイトもいまだにたくさんあります。ドメインを変え、アドレスを変え、サイト名を変え、頻繁にリニューアルして運営しているサイトも多いようです。これでは日本人利用者は不安であり、いつなくなるか分からないサイトには信用を持てない方も少なくないのでは無いでしょうか。

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