未承認薬の個人輸入、麻薬取締官に捜査権限 規制へ法整備

インターネットの普及で急増している未承認の医薬品などの個人輸入について、厚生労働省が近年目立つ偽造薬の流通や健康被害を防ぐため、法規制を整備する方針を固めました。

偽造薬を水際で食い止めるなど個人輸入を厳格に監視・管理。税関との連携を強化し、麻薬取締官に捜査権限を付与することを検討するようです。次の通常国会に医薬品医療機器法の改正案を提出することを視野に入れています。

 医薬品や医療機器、化粧品を営業目的で輸入する場合、厚労相や都道府県知事の承認・許可が必要になります。個人が自ら使用するために輸入する場合は、厚労省局長通知に基づき、地方厚生局に商品説明や医師の処方箋などを提出。他に転売や譲渡しないことを確認した上で、通関時に必要な薬監証明を取得しなければなりませんが、個人で使用することが明らかな数量(2カ月分など)である場合は、薬監証明を得る必要がありません。

個人輸入の利用者は近年急増しています。比例して健康被害も目立つようになり、厚労省はH27年までの5年間で日本向けに広告している「海外法人サイト」から製品を買い上げて分析した結果、表示と異なる医薬品成分が含まれる偽造薬が3割あることを把握しました。2014年には中国製ダイエット食品を輸入し、4人が死亡したケースもあります。

このようにネットで海外法人が個人輸入代行サイトを運営している場合は流通ルートが特定できず、偽造薬が含まれているリスクがある為に、特に慎重に判断し、注意が必要だと思います。

厚労省では、手続き違反や取り締まりに当たって、輸入制限を可能にするための法令を整備し、不正ケースに対する捜査の主体については、薬事規制当局である厚労省の麻薬取締官や都道府県の麻薬取締員が最適と判断しています。

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