輸入販売業と個人輸入代行業の違い

外国の業者から医薬品を輸入し、顧客に販売するには「輸入販売業」の許可が必要です。
いわゆる、商品を輸入し自社で在庫保管し顧客へ販売するという行為にあたります。これが「輸入販売業」になります。
それに対して「個人輸入代行業」は消費者の希望する商品の輸入依頼を受けて、発注、支払い等の輸入に関する手続きを請け負います。
消費者は手数料が上乗せされた価格を支払い、輸入代行業者は預かった代金等をとりまとめ、外国の販売業者に送金依頼します。
外国の販売業者は消費者に直接、商品を送付する、という流れになります。
つまり、「個人輸入代行業」は輸入した医薬品を国内で在庫して販売することは出来ません。
輸入販売業の許可が無ければ薬事法違反となるのです。
医薬品の個人輸入は購入者本人の使用目的以外では認められていません。(但し、医師が治療目的で個人輸入する場合を除く)
無承認の医薬品をたくさん輸入して販売することは出来ないはずなのに、一部の個人輸入代行業者では、倉庫や事務所内に薬を在庫しておき、そこから発送するという、違法行為を行っている悪質業者もあります。
輸入商品が手元に届くまでにかかる日数は通常7~14日程かかりますが、明らかに早い場合や当日発送などをうたっている業者には注意しましょう。
また、数量に関係なく個人輸入自体が禁止されている薬もあります。もし、それらの医薬品を通販サイトで販売している業者があれば気をつけましょう。
何も知らないとはいえ禁止されている薬を輸入してしまうと、それだけで違法行為になります。
自分が購入しようとしている商品は輸入出来るのか、事前に調べておく必要はあります。

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